株式会社ウインディ(以下「甲」という)と、パートナーフレンド契約者(以下「乙」という)は、以下のとおり、
甲の加盟店募集を行なうためのパートナーフレンド契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(本規約の目的)
1. 本契約は、甲が提供するパートナーフレンドシステムの利用について定める。
2. 本サービスを利用する者は、本規約を誠実に遵守するものとする。
第2条(本規約の変更)
甲は、本規約を随時変更することができ、乙はこれを承諾するものとする。この場合、本サービスの利用条件は、変更後の利用規約によるものとする。
第3条(総則)
1. 本規約は、甲と乙間の契約条件を定めるものとする。
2. 甲が適当と判断する手段にて、乙に対してその都度通知する諸規定は、本規約の一部を構成するものとし、
乙はこれに合意するものとする。
3. 甲は、乙の事前の承諾を得ることなく本規約を変更することができるものとする。
第4条(パートナーフレンド資格)
甲の定める「パートナーフレンド」とは、本規約を合意の上、甲が指定する様式にもとづき手続きを完了し、
甲が承認した者とする。また、承認後であっても承認の取り消しを行なう場合がある。
第5条(目的)
甲は乙を甲が運営する事業の加盟店募集を行なうパートナーフレンドに指名し、乙は甲の事業を個人、企業へ案内し、
加盟店を募集することとする。
第6条(パートナーフレンド業務の内容)
パートナーフレンド業務の内容は次のとおりとする。
1. 個人・法人への加盟店募集営業及び案内
2. 乙は、加盟希望者と契約した場合は、速やかに甲に連絡し、加盟店申込書を甲に提出するものとする。
第7条(再委託の禁止)
乙は甲と締結したパートナーフレンド契約を第三者に再委託してはならない。
第8条(IDとパスワードの管理)
甲が、乙に発行するID、およびパスワードの管理は、乙本人が責任を負うものとする。
IDおよびパスワードの譲渡、貸与、名義変更、売買などの行為は一切禁止することとする。
第9条(パートナーフレンドへの対価、及び対価の支払いについて)
1. 第6条の業務を乙が確実に実行し、加盟店が甲に加盟金を支払い完了後、甲は乙へ別途定めた金額を報酬マージンとして支払う。
2. 乙が本契約を解除された場合、または契約を更新できなかった場合は、報酬マージンの受取権利は消滅する。
第10条(合意事項)
乙は、報酬確認については、インターネット上の甲が定める報酬画面においてのみ確認できることを甲乙は合意する。
第11条(善管注意義務)
1. 乙は、善良なる管理者としての注意をもってパートナーフレンドの業務を遂行するものとする。
2. 乙は、パートナーフレンド業務の遂行にあたっては、甲の定める加盟店募集内容・特性及び加盟店規約を自ら正確かつ十分に理解するものとする。
3. 乙は、本契約に定める乙の義務を遵守するために、適切な業務推進体制をとるものとする。甲が合理的な理由に基づき乙に対して業務推進体制の変更・改善を求めた場合、乙は速やかにこれに従うものとする。
第12条(禁止行為)
乙は、パートナーフレンドの業務を遂行するにあたり、以下の行為を行なってはならない。
@ 甲が指定するホームページ以外を利用して、インターネット上で加盟店募集を行う行為及び宣伝行為。
A 甲が制作し、乙に使用を許可した代理店及び加盟店募集用ホームページに加筆をしたり改造する行為。
B 乙が募集用チラシ及びパンフレット類を制作する行為。
C 乙が雑誌、フリーペーパーなどの媒体に代理店及び加盟店募集の広告を掲載する行為。
D 甲の許可なく、乙が加盟店募集説明会を開催する行為。
E 甲の商号、商標、ロゴ、サービスマーク、著作物、また、甲が所有する写真を使用する行為。
F 甲及び甲の子会社・関連会社の権利、社会的信用、名誉、評判または、利益を侵害し、あるいは、これらを損なう行為。
G ザ・バーゲンバーゲンを含む甲の商品及び募集ノウハウなどを模倣する行為、または類似の商行為。
H 加盟店募集の内容を十分に説明せず、または、虚偽、誇大、曖昧な説明や情報提供によって、加盟店申込者の誤解を招くような勧誘行為。
I 強引もしくは詐欺的な方法・言動などを用いた勧誘行為または、社会通念上のモラルに反した時間、場所、言動等による申込の勧誘行為。
J 名刺等身分を証明するものに甲のロゴを使用したり、甲の名称を自己の名称のように表示する行為。また、甲の社員であると混同させる行為。
K 申込書への記入・捺印を申込者に代わって行なう行為。
L 申込書を複写及び複製する行為。
M 上記各号の他、法令、公序良俗または、本契約に違反する行為、及び甲が禁止行為として個別に指定した行為。
第13条(申込者情報の管理)
1. 乙は、パートナーフレンドの業務遂行にあたって知り得た申込者の情報(以下「申込者情報」)を厳正に管理する。
2. 乙は、前項に定める申込完了後は、申込者の申込書を保有してはならない。
3. 乙は、申込者情報を業務遂行以外の目的に使用し、または第三者に開示・漏洩してはならない。
第14条(報酬の支払い)
1. 甲は、乙のパートナーフレンド登録時に提示した報酬設定条件に基づき、乙に報酬を支払うものとする。
甲から乙への支払いは、乙の成果報酬合計額を集計し、月に一度行う。甲は成果報酬合計額の計算は月末に行い、翌月月末に支払うものとする。また、甲から乙の指定する銀行口座に支払う際に要する振込手数料、甲の事務手数料(1000円)を控除した額を支払う。
2. 甲から乙に支払われる成果報酬の税務処理は、税法等の法令に従うものとする。
3. 甲は次の各号のいずれかに該当する銀行口座を登録している場合は、報酬の支払いを留保するものとする。また、乙に対する報酬の支払い遅延または不履行に対して、一切の責任を負わないものとする。
(1)自己名義でない口座
(2)全国銀行協会の金融機関に属さない口座
(3)海外に所在する口座
(4)登録している銀行口座に不備または漏れがあった場合
(5)その他 甲が振込みをおこなうことができない口座
第15条(個人情報の取り扱い)
1. 甲及び乙が開示した個人情報については、個人情報保護法を遵守した取り扱いを行なうものとする。
2. 甲及び乙は開示された個人情報について、本契約に関する業務以外の目的で使用してはならない。
3. 甲及び乙は開示された個人情報を取り扱うにあたって、個人情報の流失、盗難等の防止のため、善良なる注意義務をもって管理を行なうものとする。
4. 上記1から3の管理等を甲及び乙が実施していたとしても、甲及び乙が開示した個人情報の流失、盗難があった場合、相手方が蒙った被害について損害賠償を行なうものとする。
なお、甲及び乙は開示された個人情報について、流失、盗難等発生した場合、事実を把握した時点で可及的速やかに相手にその事実を通知するとともに原因の究明及び原状回復に努めなければならない。
5. 甲及び乙から開示された個人情報について、廃棄を行い、相手方にその事実を通知したもの以外は、永久にこれを開示しないこととする。
第16条(損害賠償)
1. 乙は、本契約に基づく債務を履行しないこと、また本契約に基づき甲に損害を与えた場合には、本契約の解除の有無に拘わらず、甲に対してその損害を賠償する責を負う。
2. 甲が乙の起因する苦情への対応を行なった場合、乙は甲の請求に基づき甲が当該対応のために要した費用相当額を甲に対して支払うものとする。
第17条(有効期間)
本契約は、契約締結日から効力を生じ一年間有効とする。
第18条(契約の更新)
契約の更新については、甲乙のどちらか一方からの解除通告がない場合は、自動更新とする。但し、甲が乙の前年度の実績を考慮した結果、更新しない場合がある。
前年度、新規加盟店を6ヶ月間で3件以上獲得の実績があるものに契約更新を行なう。
第19条(契約解除)
甲は乙が第12条に定める禁止事項に違反した場合、催告その他の手続きを要せずに、直ちに本契約を解除し、乙の期間
の利益を消失させることができる。なお、本契約の解除は、損害賠償の請求を妨げない。
1. 乙が本規約の一つにでも違反した場合。
2. パートナーフレンド登録時の記載内容に、虚偽がある場合。
3. パートナーフレンドが、連続して1年以上、そのIDとパスワードを使い管理画面にログインしない場合。
4. 解散または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議したとき。
5. 連絡先変更の届出を怠る等のパートナーフレンドに帰するべき理由により、パートナーフレンドの所在が不明、または連絡がとれないとき。
6. 本サービスの運営を妨害しまたは甲の名誉信用を毀損したとき。
7. その他甲が不適切と判断する相当な理由があるとき。
第20条(協議事項)
本契約に定めのない事項および本契約の解釈について疑義を生じた事項については、甲乙は互いに誠意をもって協議の上解決を図る。
第21条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争については東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
平成22年4月1日
東京都港区虎ノ門4-3-20
株式会社ウインディ
代表取締役 吉永克彦